1948-06-14 第2回国会 衆議院 司法委員会 第31号
それで私的の拘禁というようなことについては、説明書にも多少書き上げましたが、政爭関係、選挙関係、あるいは労働爭議の関係、それから精神病者、未成年者の監置、あるいは監獄部屋というようなものを想像したのでありまして、これらの場合を通じて、一つの基準と申しますれば、要するに本人の意思に反する場合ということが一つの基準になろうかと思うのであります。
それで私的の拘禁というようなことについては、説明書にも多少書き上げましたが、政爭関係、選挙関係、あるいは労働爭議の関係、それから精神病者、未成年者の監置、あるいは監獄部屋というようなものを想像したのでありまして、これらの場合を通じて、一つの基準と申しますれば、要するに本人の意思に反する場合ということが一つの基準になろうかと思うのであります。
次に刑事事件以外のものといたしましては、先ほど石井委員の仰せられましたように、いわゆる監獄部屋に入れられておるような場合、あるいはみだりに未成年者を懲戒場に入れておるような場合、それから精神病者でない者を精神病者として病院または私宅の監置室に監置しておるような場合、それから政爭関係、あるいは選挙関係で、反対派の要人を抑留あるいは軟禁しておるような場合、また労働爭議の関係で労資が対立いたしまして、その
たとえば政爭関係、選挙関係、あるいは労働爭議等の関係から反対派の人物を抑留したり、軟禁その他の方法で身体の自由を奪い、または制限する場合、あるいは精神病者でない者を精神病者として、病院または私宅の監置室に監置しておるような場合、未成年者に対する監護権のない者が未成年者を懲戒場に入れておるような場合、あるいは坑夫をいわゆる監獄部屋に收容して、労役に服せしめておるというような場合に生ずるわけであります。
また本法は公権力によつて、身体の自由が侵害された場合に限らず、私力すなわち個人または團体の力によつて、身体の自由が侵害された場合、たとえば法律上の正当な手続によらないで、精神病院または私宅監置室に監置したり、未成年者をその監護権のない者が懲戒場に入れたり、坑夫を監獄部屋に入れて労役に服させたり、その他政爭関係、選挙の関係、労働爭議等の関係から、反対側の要人を抑留したり、軟禁したりする場合等にも、その
殊に刑事事件とは関係なしに、國家の公権力によらないで、私人又は私人団体の力によつて、不法に自由を拘束された場合、たとえば精神病者であるとして、法規の手続によらないで監置されたり、あるいは政爭関係、選挙関係、労働爭議の関係などから、反対側の暴力または強制によつて、抑留もしくは拘禁されたりした場合等に、これら不法な拘束を現実に排除して、迅速に身体の自由を取りもどすために、適切な法律上の手段方法は欠けているのであります